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学校いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針
平成26年4月

福島県磐城第一高等学校(以下「本校」という。)は、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下「法」という。)、いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。)にのっとり、いじめが、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであると認識し、本校生徒の尊厳を保持するため、学校におけるいじめの防止等のための対策に関し、「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)を定め、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

1 基本理念
(1)いじめはどの生徒にも起こりうるものであることを踏まえて、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめの未然防止を図るとともに、いじめ又はその兆候を早期に発見し、迅速かつ適切に対処する。

(2)いじめは生徒の尊厳を害するとともに犯罪その他重大な人権侵害となり得る行為を含むものであり決してしてはならないものであることをすべての生徒が認識し、いじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようその情操と道徳心を培い、規範意識を養う。  

(3)いじめに関する事案への対処においては、いじめを受けた生徒等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下に行う。

2 基本方針
(1)いじめの定義

第2条 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。     

法第2条で定められているとおり、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

《具体的ないじめの様態》

 ①冷やかしからかい、悪口や脅し文句、いやなことをいわれる。
  ・身体の動作について不快な言葉を用いて悪口を言われる。
  ・本人の嫌がるあだ名で呼ばれる。
  ・存在を否定される。
 ②仲間はずれ、集団による無視をされる。
  ・対象の子が来ると、その場からみんないなくなる。
  ・遊びやチームに入れない。
  ・席を離される。
 ③ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
  ・わざとぶつかられたり、通るときに足をかけられたりする。
  ・たたく、殴る、蹴る、つねる等が繰り返される。
  ・遊びと称して対象の子が技をかけられる。
 ④金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
  ・恐喝、たかり、物を売りつけられる、「借りる」と称して返さない。
  ・持ち物を盗まれたり、隠されたり、落書きされたり、捨てたりされる。
  ・靴に画鋲やガムを入れられる。
 ⑤嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
  ・使い走りをさせられたり、万引きやかつあげを強要されたり、
   登下校時に荷物を持たされたりする。
  ・笑われるようなこと、恥ずかしいことを無理やりさせられる。
  ・衣服を脱がされたり、髪の毛を切ったりされる。
 ⑥パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
  ・パソコンや携帯電話の掲示板やブログに誹謗や中傷の情報が載せられる。
  ・いたずらや脅迫のメールが送られる。
  ・SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のグループから故意に外される。

(2)いじめの防止等の対策のための組織
    
いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、次の組織を設ける。
 
①名 称
  「いじめ対策委員会」
②構成員
  校長、副校長、生徒指導部長、各学年主任、教育相談担当教諭、養護教諭  
③組織の役割
  ・学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正  
  ・いじめの相談・通報の窓口
  ・いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
  ・いじめの疑いに係る情報があった時の組織的な対応のための連絡・調整
  (緊急会議の開催、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や  
   支援の体制・対応方針の決定と保護者との連絡など)

(3)いじめの未然防止のための取組

①生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、すべての教育活動を通じた、道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

②生徒一人一人が活躍できる集団づくりを進めるために、居場所づくりや絆づくりをキーワードとして、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるようにしながら、集団の一員としての自覚や自信の育成を図る。

③教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施、その他いじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行う。

④保護者及び地域に対し、学校基本方針及び取組についての理解を図る。

(4)いじめの早期発見のための取組

①教育相談体制を整えるとともに、その窓口を生徒、保護者に広く周知する。 なお、教育相談などで、得た生徒の個人情報については、その対外的な取り扱いについて適切に行う。

②面接週間や定期的なアンケート実施により、生徒理解といじめの早期発見に努める。

③生徒に関する情報については教員同士の共有化を図るとともに、必要に応じて保護者と連携しながらその対応に当たる。

(5)いじめに対する措置

①いじめの通報を受けたとき、あるいはいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該生徒に係る、いじめの事実の有無の確認を行うとともに、その結果を生徒指導部長を経由して、副校長・校長に報告する。

②事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、心理、福祉などに関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援及びいじめを行った生徒に対する助言を継続的に行う。 

③いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。

④いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、いじめを受けた生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求める。

⑤ネット上の不適切な書き込み等があった場合、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
 また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。

⑥重大事態発生時の対応
     
《重大事態とは》
ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  ・生徒が自殺を企図した場合
  ・身体に重大な傷害を負った場合
  ・金品等に重大な被害を被った場合
  ・精神性の疾患を発症した場合
      

イ いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると
  認めるとき。 

初期段階の見立て(アセスメント)
  ◎ 欠席理由や必要な支援の見立て(アセスメント)

   【欠席1日目~】学級担任等による対応
    ※欠席理由の把握
    ※学級担任等による電話連絡や家庭訪問の実施

   【連続欠席等3日目~】校内で情報共有  遅刻・早退も加味
    ※養護教諭が、連続欠席等3日~の生徒をチェック、管理職などへ状況報告
    ※状況に応じて、周囲の生徒や保護者、教職員等にも聴取するなどして不登校の原因や背景の
     把握に努める。
    ※今後の対応方法を検討するとともに、生徒や保護者とつながりのある教職員を中心に引き
     続き家庭訪問等を実施

   【連続欠席や1ヶ月通算20日目~】 サポートチームを結成しての支援
    
  ◎ 個々の生徒の置かれた状況判断と個別支援

   【不登校の原因や背景となった要因を検証、解消】
    ※当該生徒の欠席の原因や背景状況がつかめたら、それを検証、解消。
    ※いじめが背景にある場合、いじめ防止対策推進法第23条などを踏まえて、いじめの解消に
     向けて迅速に対応。
    ※「いじめにより相当の期間(年間30日を目安)欠席することを余儀なくされている疑いが
     ある場合」に該当する状況になった場合、いじめ防止対策推進法第28条に基づく「重大
     事態」として必要な措置を執る。

   【個別の支援方策を検討】
    ※無気力・情緒的混乱・遊び非行 … 傾向に応じた対応を検討する。

   【適応指導教室、関係機関との連携】

《重大事態の報告》
ア 重大事態が発生した場合は、県知事(私学法人課)に迅速に報告する。

《重大事態の調査》
ア 重大事態が発生した場合は、弁護士、精神科医、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門的知
  識を有するもののほか、第三者からなる組織を設け調査する。

イ 重大事態が発生したことを真摯に受け止め、全校生徒及び保護者に対しアンケート等を行い、
  事実関係を把握し、調査委員会に速やかに提出する。その際、被害生徒の学校復帰が阻害され
  ることがないよう配慮する。

ウ いじめを受けた生徒及び保護者に対しては、学校として説明責任があることを自覚し、真摯に
  情報を提供する。その際、個人情報の保護に関する法律などを踏まえること。

《重大事態・不登校の報告書例》

報告書
1.当該生徒氏名
 (学校名)
 (学年・学級・性別)
 (氏名)
2.欠席期間・当該生徒の状況
3.調査の概要
 (調査期間)
 (調査組織)
 (外部専門家が調査に参加した場合は当該者の属性)
4.聴取内容
 ① 当該生徒・保護者
 ② 教職員
 ③ 関係する生徒・保護者
 ④ その他
5.今後の当該生徒への支援方策

(6)年間計画

生徒指導計画 面接・アンケート計画 校内研修計画 いじめ防止会議 評価計画
ケータイ安全教室 面接週間 未然防止と早期発見 第1回会議 計画目標の作成
全校集会 心のケア アンケートⅠ
全体集会 いじめに関するアンケートⅠ
第2回会議
面接週間 中間評価
10 健康講話 心のケア アンケートⅡ いじめの対応
11
12 全体集会
マナー講座 いじめに関するアンケートⅡ
全体集会 第3回会議 年間評価報告

(7)評価と改善

①学校評価の時期に合わせ、いじめ防止の取組についての評価を行う。評価方法は、職員、生徒、
 保護者、学校関係者によるアンケートとする。

②評価の結果を踏まえ、年度末に次年度の改善案を検討するものとする。